有料の法律相談・顧問契約等についてのご説明

はじめに
 藤本一郎は現実に日本と米国の弁護士であり、「弁護士法人淀屋橋・山上合同」という日本の法律事務所に勤務する者です。普段は、きちんとした報酬(決して安くはないことを自覚しています)を頂戴して仕事をしています。

 条件ありますが、無料法律相談については、こちらをご覧下さい。

 ここでは、私の一般的な報酬基準や顧問契約などの内容について、ご説明します。

1 私が法律業務を行う場合の契約形態について

 私は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のアソシエイト弁護士です(2007年4月現在)。従って、私の業務は、基本的には、上記事務所が契約した法律業務について、その被用者として従事して行われます。弁護士法人淀屋橋・山上合同が受任する法律業務は、通常、上記事務所に所属するパートナー弁護士の誰かと、アソシエイト弁護士の誰かとが担当することとなり、たまたま私が担当となる場合に、私が実際の業務を行うことになります。

 他方、お客様の方で事務所経由ではなく、直接私をご指名頂く場合は、私とお客様の契約という形式になります(業界用語で「個人事件」と呼んでいます)。この場合でも、弁護士法人淀屋橋・山上合同の事務所内で打ち合わせが行われたり、その秘書が実際に業務を補助したりします。事案によっては他の弁護士も関与します。通常、アソシエイト弁護士が自分で(つまり、事務所のパートナーの力を借りずに)事件を受任する場合は、こちらになります。

 弁護士法人淀屋橋・山上合同が直接の契約名義人となる場合の相違は、(1)契約名義(法人か、私個人か)、(2)契約内容(法人の基準か、私の基準か)、(3)担当者(パートナー+アソシエイトか、私個人(+α)か、といったところでしょうか。

 いずれの名義であっても、私が担当する場合においては、全力で依頼者の利益を守るために努力するのは言うまでもありません。

 以下は、いずれも「個人事件」、つまり、私名義で法律相談をお受けする場合についてのご説明となります。


2 受任をお断りする場合について

 次のようなご相談については、大阪弁護士会倫理規定、米国法律家協会倫理規定(American Bar Association Model Rules of Professional Conducts)、および個人の信条に照らし、お受けできません。仮に受任していた場合でも、辞任させて頂きます。

  • 将来の犯罪実現のために弁護士を何らかのカタチで利用しようとする意思のある方からのご相談
  • 暴力を使うことを容認する団体や個人からのご相談
 また、次のような場合は、ご相談内容にかかわらずお断りさせて頂いております。

  • 私が多忙で、これ以上仕事を引き受けることができない場合(先に受任している事件を優先的に処理させて頂いています)
  • 法律相談の対価を御支払頂く意思のないご相談


3 積極的に受任している案件について

 次のようなご相談は、当職の経験や知識が生きる分野ですので、積極的に受任させて頂いています。

インターネットにまつわるトラブルやトラブル予防
例えば、ネット上の掲示板で名誉毀損がなされた場合(交渉・訴訟)、インターネット上から個人情報が流出した場合の対応(被害者側、流出企業側とも)、インターネット上で商売を行う場合の適法性の疑義に関するご相談 など

知的財産権がまつわるトラブルやトラブル予防
特許・著作権侵害などの交渉や訴訟、これらを取り扱う契約の締結に関するご相談(契約書のチェックや交渉窓口)、など

起業や企業の組織再編
起業するに際し、株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)等の選択のご相談、合併・事業譲渡・会社分割・株式交換等のご相談、いわゆるM&Aのご相談、敵対的買収に関する防衛方法のご相談、民事再生法や会社更生法を活用した事業の選別に関するご相談

弁護士報酬の基準について
 事件の内容によって、ご相談の上、(1)タイムチャージ制、または(2)着手金・成功報酬金制のいずれかで受任しています。

  1. タイムチャージ制について

     タイムチャージ制とは、弁護士拘束時間1時間あたりの報酬をいくら、と決めて、仕事を受任するやり方です。面会時間だけではなく、調査したり文書を作成したり、その仕事のためだけに移動する時間など、その事案のために必要となった時間が全てチャージ(報酬請求)されます。米国では一般的な報酬の請求方式ですが、日本でも最近は主流となりつつあります。

     私の場合は、事案やお客様との関係にもよりますが、標準的な価格としては、1時間あたり3万5000円(+税)とさせて頂いております。

     なお、別途実費(旅費・交通費・郵便代・裁判所などに納める予納金や印紙代など)が必要です。


  2. 着手金・成功報酬金制について

     日本では伝統的に行われている報酬方式です。

     最初に、その事案の経済的価値を算定し、その算定された価値の○%を着手金、実際に判決で得られた価値の○%を報酬金と定めて合意します。なお、事案単位で合意しますので、例えば1審と2審、仮処分と本案、訴訟前交渉と訴訟提起では別の契約となります。

     一応の基準は、かつての弁護士会基準(現在は独占禁止法違反の可能性があるとして撤廃されています)と同じですが、
    経済的価値着手金報酬金
    300万円まで8%16%
    300万円を超え、3000万円まで5%10%
    3000万円を超え、3億円まで3%6%
    3億円以上2%4%

    です。例えば、経済的利益が3000万円、しかし実際は2000万円の一部勝訴判決ですと、
    着手金=300万円×8%+2700万円×5%=159万円
    報酬金=300万円×16%+1700万円×10%=218万円

    となります。

     なお、上記は弁護士の労力と無関係に計算されてしまいますので、実際には、労力を勘案して、上記計算を修正します。例えば、1万円の訴訟だったら、その8%の着手金800円で行う、という訳ではありません。

     なお、別途実費(旅費・交通費・郵便代・裁判所などに納める予納金や印紙代など)が必要です。

     また、着手金・成功報酬金制のみで受任する場合に、出張や長時間の拘束(おおむね半日(4時間)以上を要する時間拘束)がある場合は、別途日当を頂戴します。



顧問契約について
 顧問契約とは、弁護士と依頼者が、定額(1ヶ月あたり☆円)で法律相談を依頼する契約です。我が国では一般的な弁護士・依頼者間の契約形式であり、顧問弁護士がいる・いないは、企業の1つのステータスとなっていると言っても過言ではないでしょう。

 顧問契約のメリットは、弁護士側としては、安定した収入であり、依頼者側としては、安定した相談窓口ができることでしょう。

 通常顧問契約、つまり、定額に含まれるのは、依頼者・弁護士間の電話・メール・面会による相談です。但し、顧問料に比して相談が著しく増大した場合は顧問料の改定をお願いしています。また、別途書面を作成する必要が生じた相談については、その作成に要する部分につき、別途報酬を請求させて頂きます。

 顧問契約を締結すると、依頼者のことが日常的に分かるので、実際に紛争発生 を予防する効果がありますし、また、実際に紛争が発生した場合については、(1)事案を理解するのが短くなるので、チャージされる時間が短くて済む、(2)標準報酬額から割引を受けることができる、という利益もあります。

 顧問料については、かつての弁護士会基準では、1社あたり1ヶ月・10万円(+税)から、ということでしたが、実際の相談は各社によりばらばらですので、私は、1社1ヶ月5万円(+税)より、顧問契約をお受けしています。また、事業者や法人ではなく、遺産の問題などで非事業者である個人でも顧問契約をしたいという方がいらっしゃいますので、このような場合については、1人1ヶ月あたり2万円(+税)より、顧問契約をお受けしています。

 なお、藤本一郎個人は、現在(2007年10月現在)、海外在住ですが、遅くとも2007年度末(2008年3月)までには日本で業務復帰の予定です。


見積について
 ここでは、有料の法律相談・事件受任・顧問契約のお見積もりを受け付けています。あくまで、お見積もりですので、この申込みによって料金が発生する訳ではありません(お見積もりは無料です)。お気軽にご相談下さい。なお、多忙のためお返事が遅れる場合もありますので、その場合は、お電話(06−6202−9455)下さい。

 なお、個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧下さい。

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弁護士 藤 本 一 郎(原資格:日本(大阪弁護士会所属)、米国ニューヨーク州)


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