日本の50大法律事務所 2007

Sorry, this is Japanese version.
English version is here.

对不起,这是日文版。
这是中文版。

 一部のマニアの皆さん、お待たせしました。1年経過して再び更新しました。2007年4月2日現在の、日弁連名簿に基づく弁護士人数に関する50大法律事務所をまとめたものです。

 2004年4月のものは、こちら
 2005年4月のものは、こちら
 2006年4月のものは、こちら

 抜けていない・・・と思いますが、もし抜けていたら、ご指摘下さい。

※なお、4月2日現在、「あさひ・狛」⇒「あさひ」と「東京青山・青木」⇒「東京青山・青木・狛」間での弁護士の異動が日弁連名簿上完全には反映されていないようです。従って、両事務所の弁護士数については、実態を完全には反映していない可能性があります。

 
2007
Rank
2006
Rank
2005
Rank
2004
Rank
事務所名事務所所在地弁護士人数(日弁)外国法事務弁護士現在59期現在58期現在57期備考
1111長島・大野・常松法律事務所東京2554302322 
2333西村ときわ法律事務所東京2361292721 
3222森・濱田松本法律事務所東京2211201618 
4444アンダーソン・毛利・友常法律事務所東京2061211922 
5667TMI総合法律事務所東京1311121019 
6555あさひ法律事務所東京1201897※1
77710シティユーワ法律事務所東京8701066 
9898東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業東京8012746※2
8889弁護士法人大江橋法律事務所東京・大阪773774 
10101118渥美総合法律事務所・外国法共同事業東京492785 
11131412岩田合同法律事務所東京411223 
11111011牛島総合法律事務所東京410346 
11111212弁護士法人御堂筋法律事務所東京・大阪410343 
14141316弁護士法人淀屋橋・山上合同東京・大阪400443 
141517-外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ東京407755 
16161923北浜法律事務所・外国法共同事業大阪391443※3
17172338外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所東京364543 
18171414光和総合法律事務所東京330114 
18232021田辺総合法律事務所東京330332 
20171715阿部・井窪・片山法律事務所東京321412 
202533-伊藤見富法律事務所東京320511※4
22331428ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業東京3110553 
22252328弁護士法人三宅法律事務所東京311312 
242033-弁護士法人キャスト糸賀東京・大阪302121 
25-47-隼あすか法律事務所東京293533※5
25202223柳田野村法律事務所東京290551 
27252638ホワイト&ケース法律事務所東京280242※6
27-47-東京丸の内・春木法律事務所東京280101※7
29254028クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業東京275323※8
29232632小沢・秋山法律事務所東京270134 
29292623弁護士法人中央総合法律事務所東京・大阪270322 
32202018東京法律事務所東京260022 
33412638さくら共同法律事務所東京250613 
33312632新麹町法律事務所東京250202 
33333318新東京法律事務所東京250230 
36312617フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所東京240421※9
36414543奥野総合法律事務所東京240312 
38303328ユアサハラ法律特許事務所東京230213 
38412323虎門中央法律事務所東京230502 
38414748三宅坂総合法律事務所東京230411 
38364032弁護士法人松尾綜合法律事務所東京230312 
38---法テラス全国22箇所2301124 
38414043名古屋第一法律事務所名古屋230202 
44363832虎ノ門南法律事務所東京220102 
444847-桃尾・松尾・難波法律事務所東京220312 
44333841弁護士法人関西法律特許事務所東京・大阪220113 
47---外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所東京214302 
473645-第一法律事務所大阪210210 
47413332東京合同法律事務所東京210132 
47---堂島法律事務所大阪210203 

注意事項
・調査期日において法律事務所名が異なる場合は、実質的に同一事務所でも別異でカウントした(単に地域名のみの相違の場合(弁護士法人A東京事務所と弁護士法人B大阪事務所といった場合)は同一としてカウントした)。但し、特に関係が深いと思われる事務所については注記した。また、単なる登録上の誤記であると思われる場合は同一でカウントした。

・前年Rankingとの比較は、弁護士事務所名の変更や法人格取得があっても、実質的に同一組織と思われる場合は、その旧組織との比較とした(例:関西法律特許事務所(2004)⇒弁護士法人関西法律特許事務所(2005))。他方、分裂事務所の場合は単純比較はしなかった(例:三井安田法律事務所(2004)⇒リンクレーターズ法律事務所、三井法律事務所(2005))

・2004年Rankのみ弁護士数に外国法事務弁護士を含めた。以後のRankingは日本弁護士資格数のみで行っている。

・57期以後の人数を記した理由は、過年度のRankingと比較することにより、若手弁護士が当該事務所に定着する傾向があるか否か(もっとも中途入所もあるので、単純な人数比較で「退職率」を計算することはできない)、その事務所が「上り調子」かどうか(多く新規採用する→忙しい、一般的には流行っている)、その事務所が新規採用を重視しているか・中途採用を重視しているか(人数が増えているのに58/59期が少ない→その事務所は中途採用中心)等を推測可能と考えたからである。

・本年度版より「本社所在地」の記載をやめ、事務所所在地を全部記載することとした。但し、法テラスについては、22箇所あるので個別記載を省略した。なお、海外事務所については、資本関係等も不明確であるため、記載しなかった。

備考欄について
※1 旧名称「あさひ・狛法律事務所」

※2 旧名称「東京青山・青木法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業」

※3 別途「弁護士法人北浜法律事務所」(東京・福岡)に弁護士11名

※4 別途「モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所」に外国法事務弁護士18名

※5 2007年3月、隼国際法律事務所とあすか協和法律事務所(2005年Rank47位)の「有志」の融合により誕生。

※6 別途「ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所」に外国法事務弁護士24名

※7 2006年5月、東京丸の内法律事務所(2005年Rank47位)と春木・澤井・井上法律事務所との合併により設立

※8 旧名称「田中・秋田・中川法律事務所」

※9 別途「フレッシュフィールズ外国法事務弁護士事務所」に外国法事務弁護士1名

若干の解説

 ちなみに、全米1位は3000人(Baker & McKenzie)、全米50位で600人のattorneyがいます。
 50事務所中の「弁護士法人」の数は昨年と同じです(5⇒8⇒8⇒8)。

 50事務所中の「外国法共同事業」を行う法律事務所の数は、昨年より増えました(5⇒8)。

 今年の特徴は、「法テラス」を挙げることができるでしょうか。司法制度改革の1つとして、2006年10月より、「日本司法支援センター」が設立され、これに伴い、過疎地を中心に22の法律事務所が同センターの通称「法テラス」を呼称として含むこととなりました。ただ、上記を見て頂いても分かるのですが、23名の弁護士のうち12名が弁護士2年目である58期と、大変若い弁護士であるにもかかわらず、1地区の法律事務所を背負わなければいけない、ということになっています。米国を見れば、Malpractice(弁護過誤)で法律事務所が倒産している訳です。今後、かように若い弁護士が全責任を負わねばならないという制度設計で良いのか、議論を期待したいものです。

 ここに掲載した50事務所に所属する日本法弁護士の数は、合計で、2586名(昨年の52事務所で、2386名、一昨年の54事務所では2224名)です。ここに掲載したのは、日本の弁護士の1割強の姿しか示していないこと(修習生の皆さん、これら50事務所に入った59期の合計数は268名です、つまり、修習生にとっても、日本の弁護士の2割の姿しか示していないということになります)、また、これはあくまで所属弁護士数での掲載であって、決して上位だからリーガルサービスが優れているとか、売上が多いとか、そういうのとは直結しないこと、ただ、いま客観的に作れるものが弁護士数に頼るものしかないと思われるからこのような記載になっていることは、十分理解された上で見て下さい。

 ただ他方で、毎年ここで紹介する50事務所の合計弁護士数は、上述のとおり確実に増加しており、この増加ペースは、弁護士全体の増加ペースを大きく上回っています。現在ですら、日本の弁護士業界は、欧米と比べて、弁護士の総数を考慮すると寡占状態にあると言えます。更に特定の法律事務所に人員が集中することでサービスが向上することが期待できるなら良いのですが、仕事の性質上、利害相反の問題からして、かえってクライアントの利益を損なう結果にはならないのか、業界全体の制度設計として、このままで良いのか、気になるところです。

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